Q&A

NISA概要について
NISA口座開設について
NISA口座取引について
注意点について

NISA概要について

NISAでは、預金や国債、社債は対象となりますか?
対象となりません。上場している株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)や、株式投資信託等が対象となります。
NISA口座で購入した上場株式や株式投資信託等は、いつでも売却できますか?
NISA口座で購入された上場株式や株式投資信託等は、いつでも売却できます。ただし、売買益を非課税とするためには、原則として、購入した年の1月から起算して5年以内(つみたてNISAは、購入した年の1月から起算して20年以内)に売却していただく必要があります。
NISA口座で購入した上場株式の配当金について、証券会社の「株式数比例配分方式」を選択しないで、郵便局や銀行で受け取ることはできますか?
NISA口座で購入した上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金(以下「上場株式の配当金等」といいます。)は、郵便局や銀行で受け取ることもできます。

上場株式の配当金等の受取りは、次の3つの方法から選択することができます。

  • ゆうちょ銀行等及び郵便局で受け取る(配当金領収証方式)
  • 指定の銀行口座で受け取る(登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式※1)
  • 証券会社の取引口座で受け取る(株式数比例配分方式)

ただし、NISA口座で購入した上場株式の配当金等について、1のゆうちょ銀行等・郵便局、2の指定の銀行口座で受け取る場合には、非課税とはならず、20%の税率で源泉徴収(※2)されます。 なお、上記1又は2により配当金等を受領した場合は、確定申告の必要はありませんが、確定申告を行うことにより、総合課税を選択して配当控除の適用を受けることができ、又は申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除をすることができます。 また、1から3のいずれの場合であっても、NISA口座で買付けた上場株式や、ETF、REITの売買益は非課税となります。

(参考) 上場株式の配当金等の受取方法とNISA口座での課税

受取方式※1 受取方法 NISA口座の配当金等 NISA口座の売買益
①配当金領収証方式 ゆうちょ銀行等
及び郵便局
20%課税(※2) 非課税
②登録配当金受領口座方式 指定の銀行口座 20%課税(※2) 非課税
③個別銘柄指定方式 20%課税(※2) 非課税
④株式数比例配分方式 証券会社の取引口座 非課税 非課税
  • ※1 「登録配当金受領口座方式」は、株主等が所有する全ての銘柄の配当金を1つの銀行口座で受け取る方法で、「個別銘柄指定方式」は、株主等が所有する銘柄ごとに銀行口座を指定して配当金を受け取る方法です。
  • ※2 税率は復興特別所得税を含めると20.3150%となります。
NISA口座を複数の金融機関で開設することは可能ですか?
できません。開設できる口座はお1人さまにつき1口座のみとなっております。
NISA口座を開設後、金融機関を変更できますか?
できます。2015年1月1日より、一定の手続きを行うことで金融機関の年単位での変更や、NISA口座廃止後の再開設が可能になりました。
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NISA口座開設について

NISA口座の開設には、2013年1月1日の住所が記載された住民票の写しが必要とのことですが、4月に引越しました。どうすればよいですか?
NISA口座の開設には、2013年1月1日時点の住所が記載された住民票の写し等を提出していただく必要があります。2013年1月2日以降に転居された場合には、次により住民票の写しをご提出ください。

(1) 異なる市区町村間で転居された場合

2013年1月1日時点で住んでいた市区町村に「住民票の除票」(転居等により住民登録が抹消された場合に抹消された内容が記載される住民票)をご請求いただき、ご提出ください。

(2) 同一の市区町村内で転居された場合

現在お住まいの市区町村に「同一の市区町村内での転居等の履歴が記載された住民票(日付が記載されたものに限る。)」をご請求いただき、ご提出ください。

証券会社や銀行、郵便局などの変更はできますか?
NISA口座が利用できる証券会社や銀行、郵便局などの金融機関は、一人1社だけです。2015年1月1日より、一定の手続きを行うことで金融機関の年単位での変更や、NISA口座廃止後の再開設が可能になりました。
証券会社と銀行、郵便局などでは、購入・利用できる商品に違いがあり、上場株式、ETF、REIT、株式投資信託等の商品内容や購入先を十分に検討、ご理解のうえ、証券会社や銀行、郵便局をお選びください。
複数の金融機関にNISA口座の開設を申し込んでしまいました。どうすればよいですか?
  1. 複数の金融機関で申し込んでしまった場合、最も希望する金融機関でNISA口座の開設ができなくなることがあり、いずれか1つの金融機関をお選びいただき、直ちに、NISA口座の開設・お取引を希望されない金融機関に対して、NISA口座の開設申込の取消しをお申し出ください。
  2. 証券会社や銀行などの金融機関では、お客さまからのNISA口座開設の申込受付後、NISA口座が二重に開設されないよう、税務署に対して「非課税適用確認書」の交付申請手続を行います。税務署では、この交付申請手続の受付日順に処理が行われ、最初に交付申請の手続を受付けた金融機関に対して「非課税適用確認書」が送付され、その他の金融機関には、「非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」が送付されます。
  3. NISA口座は、上記により「非課税適用確認書」が送付された金融機関で開設され、「非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」が送付された金融機関では開設できません。
  4. このように、金融機関から税務署への申請手続、税務署での処理が行われ、いったん、金融機関でNISA口座が開設されますと、NISA口座の開設を取り消すことができません。
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NISA口座取引について

課税口座(特定口座・一般口座)で保有している株式や投資信託をNISA口座に移すことはできますか?
できません。非課税の対象となるのは、新たな資金で購入する上場株式や株式投資信託等に限られます。
非課税期間の途中で売却することができますか?
できます。NISA口座で購入された上場株式や株式投資信託等いつでも売却できます。ただし、売却部分の非課税枠は再利用することはできません。
非課税枠の未使用分を翌年以降に繰り越すことはできますか?
未使用分の翌年への繰り越しはできません。
NISA口座と他の口座とで損益通算や損失の繰越控除はできますか?
できません。NISA口座では他の課税口座との損益通算ができません。損失を翌年以降の利益と相殺できる繰越控除も利用できません。
NISA口座を開設しましたが、出国することになりました。その場合、NISA口座はどうなりますか?
NISA口座を開設された方が出国により非居住者となられる場合、出国する日の前日までに「出国届出書」を弊社に提出する必要があります。「出国届出書」の提出により、NISA口座は原則閉鎖され、NISA口座にお預けになっている上場株式、株式投資信託等は特定または一般口座に移管され、非課税の適用を受けることができなくなります。
帰国後はNISA口座を再開設することが可能ですが、出国時に特定または一般口座に移管された上場株式等を帰国後に開設されるNISA口座に移すことはできません。
ただし、お客さまが海外赴任等により一時的に非居住者となる場合、以下の手続きをしていただくことで非課税口座を継続利用していただけます。(ジュニアNISAは対象外です。)

①出国日の前日までに弊社に「継続適用届出書」をご提出ください。

⇒最長6年間(届出書提出日の5年後の12月31日まで)、国内居住者とみなされます。
※出国中は新規買付、ロールオーバー等は出来ません。

②帰国後、「帰国届出書」を弊社にご提出ください。

⇒再び非課税口座での新規買付等が可能になります。

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注意点について

株式の配当金は非課税になりますか?
非課税になります。ただし、配当金の受け取り方法は「株式数比例配分方式」を選択いただく必要があります。
株式投資信託の分配金は非課税になりますか?
非課税になります。ただし、非課税になるのは普通分配金で元本払戻金(特別分配金)は「投資した元本の一部払い戻し」のため課税の対象ではありません。
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