NISAには、「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」があります。それぞれ制度が異なりますので、ご自身に合ったNISAをお選びください。

- NISA口座は、全ての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。
- 一般NISA、つみたてNISAは、1月1日時点で日本にお住まいの18歳以上の方が対象です。
- 一般NISA、つみたてNISAは選択制のため、同一年中は一般NISAとつみたてNISAの両方を設定することはできません。
- NISA口座の預り売却は先入れ先出し法により、先に取得したものから順に売却されます。
- NISA制度における売買損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式や株式投資信託等の売買益等との損益通算はできません。
- NISA制度で売却した場合の非課税枠の再利用はできません。また、非課税枠の未使用分を翌年に繰越すことはできません。
- 上場株式等の配当金等は証券会社で受け取る方式(株式数比例配分方式)を選択されている場合のみ非課税となります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。
- 特定口座や一般口座で保有している上場株式等をNISA制度の口座へ移管することはできません。
- NISA制度の口座で保有している上場株式等を、他の金融機関のNISA制度の口座へ移管することはできません。
- NISA制度の口座から払い出された上場株式等の取得価額は払出日の時価となります。
- 国外への出国等で非居住者となる場合には、所定の手続きが必要です。
- 一般NISAの年間投資枠は120万円です。
- つみたてNISAの年間投資枠は40万円です。(弊社でのつみたてNISAの1回の積立金額上限(総額)は33,000円で、年間投資額は最大で396,000円です。)
- つみたてNISAのご利用には、つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)をお申し込みいただく必要があります。
- 弊社がつみたてNISAで取扱う金融商品は、弊社で選定した一定の条件を満たした投資信託等 になります。
- 分配金は、特定口座または一般口座で再投資されます。
- つみたてNISAは、ロールオーバー(20年の非課税期間終了時に翌年の非課税枠に保有商品を移管すること)ができません。
- つみたてNISAで買い付けた投資信託について、原則として年1回、信託報酬等の概算値を通知いたします。
- 法令により、つみたてNISAの累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとに、お客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。確認ができない場合は、新たに買い付けた金融商品をつみたてNISAへ受け入れることができなくなります。
- ジュニアNISAの年間投資枠は80万円です。
- ジュニアNISAで運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。
- ジュニアNISA口座開設後は、金融機関の変更ができません。(廃止後の再開設は可能です。)
- 口座開設者が18歳になるまで(3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで)に、ジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。(災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。)
※ジュニアNISA制度は2023年末で終了します。なお、2024年以降は、非課税保有期間の満了を迎えても、18歳になるまでは引き続き非課税で保有でき、年齢にかかわらず非課税での払出しが可能となります。(払出しは、ジュニアNISA口座での保有商品全てを払出す必要があり払出し後、ジュニアNISA口座は廃止されます。)
※令和5年度税制改正において、NISA制度は2024年1月から、新しいNISA制度へ抜本的拡充・恒久化されることとなりました。
※今後の法令・制度の変更等により内容が変更となる可能性があります。
当社で取り扱う商品等へのご投資には、各商品等の所定の手数料等(国内上場有価証券等(転換社債型新株予約権付社債を除く)の場合は約定代金に対して最大1.265%(税込)(手数料金額が2,750円(税込)に満たない場合には、2,750円)の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格変動等により損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該金融商品等の契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)等をよくお読みください。