NISA口座で国内上場株式等を保有していても、配当金の受取方法によって、NISA口座の配当金が非課税とならない場合があります。



通常であれば、特定口座の利用や確定申告により、売却損益や配当等を通算することができますがNISA口座内での利益・損失については税務上「なかったもの」とみなされるため、利益については非課税となる一方で、損失については損益通算ができません。


NISA口座で国内上場株式等を保有していても、配当金の受取方法によって、NISA口座の配当金が非課税とならない場合があります。
通常であれば、特定口座の利用や確定申告により、売却損益や配当等を通算することができますがNISA口座内での利益・損失については税務上「なかったもの」とみなされるため、利益については非課税となる一方で、損失については損益通算ができません。