ジュニアNISA

「ジュニアNISA」は、2016年からスタートした子どものための「少額投資非課税制度」です。
未成年者が対象で、ジュニアNISA口座で保有する投資信託等の分配金や売買益等は非課税となります。
ジュニアNISA口座の運用は、親権者等(両親や祖父母)が代理で行います。

ジュニアNISAの5つのポイント

【図版】2016年に13歳でジュニアNISA口座を解説した場合のイメージ図

ジュニアNISA対象商品

ジュニアNISAを活用してじっくりと資産形成ができるよう、水戸証券では様々な商品ラインナップを取り揃えています。

株式など、投資信託

口座開設について

ジュニアNISA口座の開設に際し、お客さまに対してジュニアNISA口座に関する約款を交付・説明させていただきます。お客さまからは未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者非課税口座開設届出書のご提出をいただきます。また、ジュニアNISA口座の開設手続の際には、個人番号カード等をご提示のうえ、口座名義人のマイナンバー(個人番号)を告知いただく必要があります。
税務署からの「未成年者非課税適用確認書」交付を受け、ジュニアNISA口座を開設いたします。

※ジュニアNISA口座開設の受付は2023年9月29日までです。

非課税期間満了時のご案内

ジュニアNISAの非課税期間は5年です。非課税期間が満了すると、保有商品は課税口座(特定・一般口座)へ自動的に払出されます。

※2024年以降、非課税期間満了時に18歳未満の場合は、18歳になるまで引き続き非課税で保有が可能で、1月1日時点で18歳となる年に課税口座(特定・一般口座)へ自動的に払出されます。

※課税口座へ払出し後の、配当金・売買益等については課税の対象となります。


【新しいNISA】

NISA制度は2024年から「新しいNISA制度」へと抜本的拡充・恒久化されることとなりました。

※ジュニアNISA投資分は新しいNISAの非課税保有限度額とは別枠で管理されます。
※ジュニアNISAから、新しいNISAへ保有商品を移管することはできません。

つみたてNISA
一般NISA
  • NISAの始め方
  • 投資の理解
  • NISA活用術
  • ピックアップポイント
  • Q&A

すでに水戸証券の口座をお持ちの方

NISA口座開設はこちら

まだ水戸証券の口座をお持ちでない方

証券総合口座開設はこちら

※NISA口座をお申し込みいただくには証券総合口座を開設いただく必要があります。

NISA制度のご留意事項

  • NISA口座は、全ての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。
  • 一般NISA、つみたてNISAは、1月1日時点で日本にお住まいの18歳以上の方が対象です。
  • 一般NISA、つみたてNISAは選択制のため、同一年中は一般NISAとつみたてNISAの両方を設定することはできません。
  • NISA口座の預り売却は先入れ先出し法により、先に取得したものから順に売却されます。
  • NISA制度における売買損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式や株式投資信託等の売買益等との損益通算はできません。
  • NISA制度で売却した場合の非課税枠の再利用はできません。また、非課税枠の未使用分を翌年に繰越すことはできません。
  • 上場株式等の配当金等は証券会社で受け取る方式(株式数比例配分方式)を選択されている場合のみ非課税となります。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。
  • 特定口座や一般口座で保有している上場株式等をNISA制度の口座へ移管することはできません。
  • NISA制度の口座で保有している上場株式等を、他の金融機関のNISA制度の口座へ移管することはできません。
  • NISA制度の口座から払い出された上場株式等の取得価額は払出日の時価となります。
  • 国外への出国等で非居住者となる場合には、所定の手続きが必要です。

ジュニアNISAのご留意事項

  • ジュニアNISAの年間投資枠は80万円です。
  • ジュニアNISAで運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。
  • ジュニアNISA口座開設後は、金融機関の変更ができません。(廃止後の再開設は可能です。)
  • 口座開設者が18歳になるまで(3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで)に、ジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。 (災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。)

※ジュニアNISA制度は2023年末で終了します。なお、2024年以降は、非課税保有期間の満了を迎えても、18歳になるまでは引き続き非課税で保有でき、年齢にかかわらず非課税での払出しが可能となります。 (払出しは、ジュニアNISA 口座での保有商品全てを払出す必要があり、払出し後、ジュニアNISA口座は廃止されます。)


※令和5年度税制改正において、NISA制度は2024年1月から、新しいNISA制度へ抜本的拡充・恒久化されることとなりました。

※今後の法令・制度の変更等により内容が変更となる可能性があります。

金融商品等の取引に関する手数料およびリスクについて

当社で取り扱う商品等へのご投資には、各商品等の所定の手数料等(国内上場有価証券等(転換社債型新株予約権付社債を除く)の場合は約定代金に対して最大1.265%(税込)(手数料金額が2,750円(税込)に満たない場合には、2,750円)の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格変動等により損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該金融商品等の契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)等をよくお読みください。

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