NISAとは2014年1月1日からスタートした上場株式や投資信託の売却益、配当金や分配金(普通分配金)にかかる税金(20.315%=所得税+復興特別所得税、住民税)を最長5年間非課税にする制度です。新規購入分が対象となり、その上限は120万円(2015年までは100万円)となります。
- 日本にお住まいの18歳以上の方(NISA口座開設年の1月1日現在で18歳になっている方)が対象です。
- NISA口座で保有する株式投信・上場株式等の収益(売却益・配当等)が非課税になります。
- 毎年120万円まで非課税投資枠としてご購入いただけます。
- 非課税期間は投資を始めた年を含めて5年間です。
一般NISAを活用してじっくりと資産形成ができるよう、水戸証券では様々な商品ラインナップを取り揃えています。

一般NISAの非課税期間は5年です。非課税期間が満了すると、保有商品は課税口座(特定・一般口座)へ自動的に払出されます。
※課税口座へ払出し後の、配当金・売買益等については課税の対象となります。
【新しいNISA】
NISA制度は2024年から「新しいNISA制度」へと抜本的拡充・恒久化されこととなりました。
2023年までの現行NISA(一般・つみたて)投資分は、非課税期間満了まで保有することができ、その間の配当金・売買益等は非課税で受取が可能です。
※現行NISA投資分は新しいNISAの非課税保有限度額とは別枠で管理されます。
※現行NISAから、新しいNISAへ保有商品を移管することはできません。
- NISA口座は、全ての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。
- 一般NISA、つみたてNISAは、1月1日時点で日本にお住まいの18歳以上の方が対象です。
- 一般NISA、つみたてNISAは選択制のため、同一年中は一般NISAとつみたてNISAの両方を設定することはできません。
- NISA口座の預り売却は先入れ先出し法により、先に取得したものから順に売却されます。
- NISA制度における売買損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式や株式投資信託等の売買益等との損益通算はできません。
- NISA制度で売却した場合の非課税枠の再利用はできません。また、非課税枠の未使用分を翌年に繰越すことはできません。
- 上場株式等の配当金等は証券会社で受け取る方式(株式数比例配分方式)を選択されている場合のみ非課税となります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。
- 特定口座や一般口座で保有している上場株式等をNISA制度の口座へ移管することはできません。
- NISA制度の口座で保有している上場株式等を、他の金融機関のNISA制度の口座へ移管することはできません。
- NISA制度の口座から払い出された上場株式等の取得価額は払出日の時価となります。
- 国外への出国等で非居住者となる場合には、所定の手続きが必要です。
- 一般NISAの年間投資枠は120万円です。
※令和5年度税制改正において、NISA制度は2024年1月から、新しいNISA制度へ抜本的拡充・恒久化されることとなりました。
※今後の法令・制度の変更等により内容が変更となる可能性があります。
当社で取り扱う商品等へのご投資には、各商品等の所定の手数料等(国内上場有価証券等(転換社債型新株予約権付社債を除く)の場合は約定代金に対して最大1.265%(税込)(手数料金額が2,750円(税込)に満たない場合には、2,750円)の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格変動等により損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該金融商品等の契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)等をよくお読みください。